昨今は働き方、働く方法が多様化していますが、その中でも”パートタイマー”という働き方を選択する方は多いのではないでしょうか。
柔軟な働き方を求める方の需要にマッチしたこの働き方にはメリットがたくさんありますが、「転職・退職が正社員に比べてしやすい」というのもそのメリットの一つです。
もちろん一概には言えませんが、そういった面に魅力を感じてパートという働き方を選ぶ方も多いのは事実。
しかし、退職がしやすいといってもその手続きは中々に複雑で戸惑うこともあります。
そこで今回は、
- パートを退職する前の手続き(失業手当について)
- パートを退職するにあたって交付を受けるべき書面(退職後のため)
についてご紹介していきたいと思います。
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パートを退職する前の手続き
パートを退職するにあたって、みなさん気にされることが多いのが「失業手当」は出るのかということです。
原則的に「週に20時間以上30時間未満の勤務を31日間以上継続して行う」者は雇用保険への加入が雇用者側に義務付けられているので、まずそこに目を向けて判断しましょう。
その条件に該当するならば、次に考えるべきは「パートをやめる直前の2年間で合計して12か月以上勤務しているか」です。
合計して12か月ですので、連続して12か月勤務している必要はありません。
また、「パートをやめてから働く意思と能力が備わっているが、それでも就職できないとき」という条件も満たす必要がありますが、そのためには離職後ハローワークで月一回以上の就職活動をする必要があります。
パートを退職するときに交付を受けるべき書面
離職の際に交付される書面は会社によってまちまちですが、「離職票」と「源泉徴収票」は離職後別の職に就く予定があろうとなかろうと必ず交付を受けるべきです。
離職票
離職票は、たとえば
- パートを辞めた後に扶養に入る場合
- パートを辞めた後に国民健康保険などに加入しなおす場合
に必要となります。
また、失業手当の申請の際にも離職票が必要とされ、そこに記載されている内容によって手当を受けられるかどうかが決まりますので間違いのないようにしましょう。
源泉徴収票
次に源泉徴収票についてです。
たとえば年度の途中で退職し、同年度内に就職したとします。
年度末に新しい職場で「年末調整」を行う際に、あなたの一年度における収入の合計額を把握する必要があるので源泉徴収票の提出が求められることがままあります。
うっかり源泉徴収票をもらい忘れて退職したとしても、後日発行してくれる場合が多いですが、中には発行できない場合もありますので退職前にかならず交付を受けるようにしましょう。
その他退職の手続きについて不明な点があれば総務課に問い合わせてみるのがベストです。
社内規定も確認を!
上では手続き面のご説明をしましたが、そのほかにも「退職する場合は30日以上前に申し出ること」等の会社の規定があればそれに従う必要があります。
やむを得ない事情があれば会社と相談のうえ早期に退職できる場合もありますが、そういった事情で急きょ退職することになったとしても社会人として最後まで誠意ある態度で退職に臨みたいものですね。
