結婚や出産、夫の異動などライフステージの変化が激しい女性にとって、「夫の扶養控除内でパート」は人気のある働き方のひとつです。
特にこれから子供が欲しい、2人目が欲しい等々・・と考えている方にとっては、今のうちに稼いでおきたいと考えるのは当然のこと。
しかしパートで働き始めたとしても、子供が生まれるとしばらくは無収入になってしまう可能性もありますよね。
そこでできれば貰っておきたいのが「育児休業給付金」。
条件を満たせば、扶養控除内で働くパートでも支給されるのです。
妊娠希望でパートを探すなら、後述する条件を満たすお仕事を選ぶと損はないですよ。
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目次
STEP1 「育児休業」を取得できる条件で働く
前述の通り育児休業給付金が支給されるには条件があります。
この給付金は育児休業(育休)期間中に支給されるものなので、絶対条件として育休を取得する必要があります。
育休取得の条件
- 同一の事業主に1年以上雇用されている(日々雇用される者を除く)
- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
- 1週間に3日以上勤務している
このことから、契約期間を定めないパートを週3以上で1年以上続けると必ず育休取得ができることがわかります。
「○ヶ月ごと更新」等の期間を定めるパートでも、何度か契約更新をしていたりと実績があれば基本的には認められるそうです。
ただし「○回しか又は○年までしか更新しません」と労働契約が定められている場合は要注意。
子どもの2歳の誕生日の前々日までに契約満了を迎える場合、育休の取得はできません。
STEP2 「雇用保険」に加入できる条件で働く
育休を取得するだけでは給付金は支給されません。
さらに「雇用保険」に加入しておかなければ給付金は貰えないのです。
雇用保険加入の条件
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上雇用されることが見込まれる
シフト勤務など変則的な場合は、平均して週20時間以上であれば大丈夫のようです。
ここで注意していただきたいのは、あくまでも雇用保険「のみ」に加入しておきたい、ということ。
雇用保険のみなら月々わずか数百円で済むので、後に支給される育児休業給付金(給与のおよそ50〜67%)を考えると微々たる出費です。
しかし下記全てに当てはまると、社会保険料(健康保険・年金・介護保険)も自分で支払う必要があります。
社会保険加入の条件
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月収88,000円以上見込
- 1年以上雇用されることが見込まれる
- 従業員数が501人以上、又は500人以下の場合は社会保険加入が労使で合意
- 学生以外(夜間・通信・定時制は除く)
つまり、週20時間以上で月収88,000円未満の条件のパートを1ヶ月以上続けるなら、雇用保険のみに加入することができると言えます。
STEP3 「育児休業給付金」を支給される条件で働く
さて、「育休取得」「雇用保険加入」の条件を満たせば、あとは育児休業給付金を貰うだけです。
その条件はこちらです。
育児休業給付金の支給条件
- 育休開始前の2年間に月11日働いた月が12か月以上
※他に、②育休中の賃金、③育休中の就業についても条件がありますが、パートでは当てはまる可能性が低いので割愛します。
これはシンプルでわかりやすいですね。
これまでのことをまとめると、「扶養控除内のパートで働き、かつ育児休業給付金を支給される」ためには、以下の条件のお仕事を探してみると良いでしょう。
扶養控除内かつ育児休業給付金支給の条件
- 週3日以上、20時間以上
- 月収88,000万円未満
- 1年以上雇用(契約期間を定めない、又は子どもの2歳の誕生日の前々日までに契約満了しない)
なお派遣社員として働く場合ももちろん上記の条件で問題ないのですが、派遣会社によっては雇用保険の加入が就労日から数ヶ月後になる会社もあるそうです。
その場合は、雇用保険加入後1年以上働く必要があるのでご注意くださいね。

ネット上には「扶養とは?」「○万円の壁」等々の情報量が多すぎて、結局「扶養控除内のパートで働き、かつ育児休業給付金を支給される」にはどういう働き方をしたら良いのかわからず困ったものでした。
同じ境遇の方にとって少しでも参考になれば幸いです。