妊娠~出産前、出産後には様々な手続きが必要になります。書類の提出や各種申請などその手続きは細かい作業が多いですが、必要不可欠なものや、し忘れると損をしてしまうような手続きもありますので忘れずにきっちりしておきたいところです。
ここでは、妊娠から出産までに必要な手続き、出産後に必要な手続きに分けてご紹介していきます!
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妊娠から出産までに最低限必要な手続き
最初にするべきことは、「母子健康手帳(母子手帳)の交付を受けること」です。この母子健康手帳は、妊娠中の経過や出生後の赤ちゃんの検診や予防接種の記録が記されますので何よりも必要不可欠なものです。また、ママになるために知っておきたい各種情報も書いてありますのでお役立ちです。
母子健康手帳を入手するためには妊娠届出書(病院で入手or役所で入手)を自治体に提出する必要があります。最近ではインターネットで妊娠届手書をダウンロードできる自治体も多いようです。
育休・産休の申請
妊娠届手書を提出し母子健康手帳の交付を受けるのと並行して、お仕事をされている方は「育休・産休の申請」をする必要があります。産休には「産前休暇」と「産後休暇」がありますが、産前休暇(出産予定日前6週間以内、双子なら14週間以内)が本人の希望次第なのに対して産後休暇(産後8週間)は義務なので留意しておきたいところ。
いずれにせよ、産休・育休は会社によって制度が異なるのが普通ですのでどの程度の期間、どういった待遇で休暇に入るかについては会社とご家族に相談した上で検討・申請することをお勧めします。
出産後に必須の手続き
次に、赤ちゃんが生まれてからの手続きをご説明します。
まずは肝心の「出生届」です。これは多くの場合出産した病院でいただけますが、出生証明書の箇所は病院側に記載してもらわなければならないので忘れないようにしましょう。出生届を出すのに必要なのは、母子健康手帳、印鑑、健康保険証、運転免許証などの申請者の本人確認情報ですが、出生届を出す上で何よりも気を付けたいのは届出期間です。
出生届は出産日を含めた出産後14日以内に役所に提出する必要があるのです。提出先の役所は、本籍地の市町村を管轄する役所が原則ですが、出産した病院のある地域の役所でも構いませんので都合のよい方を選びましょう。
出産育児一時金
次に、出産育児一時金についてご説明します。出産時に、健康保険・国民健康保険に加入している方(またはその被保険者の扶養家族の方)は申請によって一児につき42万円の出産育児一時金を受け取ることができます。
直接支払制度
請求・受け取り方については、現在多くの病院で「直接支払制度」が導入されています。この直接支払制度というのは、請求・受け取りの手続きを出産者に代わって病院側がすべて行ってくれる方式のことで、出産者側の手続きとしては書類の記入のみで退院時に42万円を超えた差額を支払えばいいというシンプルなものです。
受取代理制度
一方、健康保険組合への申請手続きを出産者自身が行わなければならない「受取代理制度」もありますので、一体どちらの手続きが必要なのかは一度病院に問い合わせてみて下さいね。
出産後の手続きとしては、他にも出生通知票の送付や出産手当金の申請など沢山ありますが、個人によってするべき手続きは異なりますので、自分がどういったサービス・給付を受けられるのか自治体に一度問い合わせてみることをお勧めします。
妊娠・出産というこの上なくおめでたい節目に赤ちゃんを安心してお迎えできるよう、必要な手続きはスムーズに済ませておきたいですね。この記事があなたのお役に立つことを願っています。