不動産や自動車取引や遺産相続など、人生のとても重要なシーンで必要になる実印。
そんな大切な実印ですが、とても小さなものなので、うっかりなくしてしまうことも…。
万が一紛失した実印を、第三者に悪用されてしまうと
- 勝手にローンなどを組まれて借金を背負ってしまう
- 勝手に不動産を購入したり、売却されたりしてしまう
- 知らないうちに借金の連帯保証人になってしまう
などの恐ろしいトラブルに巻き込まれる可能性が!
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実印を紛失した際の手続き
これらの恐ろしいトラブルを防ぐために、実印を紛失してしまった場合には、
- 市区町村の窓口へ紛失届と廃止申請をする
- 新しい印鑑を用意し、新しい印鑑で実印登録をする
- 警察へ紛失・盗難届を提出、関係先へ連絡
と、様々な手続きを行なわなくてはなりません。
今回は実印を紛失してしまった時に、トラブルに巻き込まれない正しい対処法を、わかりやすく簡単にお届けしたいと思います。
1.まずは紛失届を提出する
実印が万が一盗まれてしまっていたとしても、実印単体ではあなたになりすまして不正使用をすることはできません。
ですが、実印に印鑑証明書が添付されてしまうと、持ち主以外が不正に使用してしまった場合でも、法的な効果が生じてしまうので、一刻も早く印鑑証明が発行を出来なくするように、手続きをすることが大切です。
印鑑を紛失してしまったことに気付いたら、出来るだけ早く実印登録を行っている市区町村の窓口に紛失届を出しましょう。
市区町村によっては、直接窓口まで出向かなくても電話のみで対応してくれるところもありますので、まずは届け先の市区町村のHPを確認してみると良いでしょう。
紛失届を提出すれば、一時的に印鑑証明書を交付出来なくなるので、第三者に悪用されることをひとまず防ぐことが出来ます。
2.印鑑登録を廃止、新しい印鑑を登録する
紛失届で印鑑証明書の交付を止めることが出来るのは、大体一か月ほどの短い期間ですので、その期間が終わるまでには、きちんと印鑑登録廃止申請をする必要があります。
原則として本人が市区町村の窓口に出向くことになり、以下の3点が必要になります。
- 本人確認書類
- 印鑑登録証
- 認印
やむを得ず本人が窓口に出向くことが出来ず代理人に頼む場合には、上記の3点に加えて、
- 代理人の本人確認書類
- 代理人の認印
- 委任状
などが必要になります。
委任状は下記のHPでダウンロードも可能なので、必要に応じて印刷して使いましょう。
⇒http://www.stampproof.com/cat9/post_21.html
この時に、新しく登録をする印鑑を持っていき、再登録を同時に済ませてしまうとスムーズです。
3.警察への紛失届の提出、関係先への連絡
役所での手続きを終えればひと安心ですが、念のため、警察へ紛失・盗難届を出しておきましょう。
事前に紛失・盗難届を出しておけば、万が一トラブルに巻き込まれてしまった場合でも、警察への相談がスムーズに行えるでしょう。
廃止した実印で結んだ契約が無効になるわけではないのですが、以前の実印で取引した関係先や取引先にも印鑑を紛失、変更をした旨連絡を入れておくと、相手方へ迷惑をかけることも防ぐことが出来ますよ。
紛失してしまうと、多大なリスクを背負う可能性が出てくる実印。
認印で済む書類は、認印で済ませ、なるべく実印は持ち歩かないようにするのが紛失を防ぐコツです。